2026.01.11
【重要】キャンプ場内での火気使用規制についてのお願い
全国的に林野火災が多発して大きな被害が発生していることから、志摩市の火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から運用が始まりました。消防法第22条に基づく「林野火災警報」が発令された場合、「火の使用の制限」としてキャンプ場内での焚火やキャンプファイヤー等が規制の対象となります。
これに伴い、林野火災警報発令時にはともやまキャンプ村のテント区画や炊事棟における「焚火や薪を使用した調理等を禁止」とさせていただきます。また、注意報発令時にも可能な限りご協力をお願い致します。
警報・注意報が発令された場合には入村時に窓口にてお伝えさせていただきます。ご利用の皆様には大変ご不便をおかけしますが、伊勢志摩国立公園の豊かな森を保全し、安全にキャンプを楽しんでいただくためにご理解とご協力をお願いします。
なお、林野火災警報発令時であってもガスコンロや炭火でのバーベキューについてはご利用いただけます。

参考:総務省消防庁予防課林野火災予防対策関係 質疑応答集
